横浜・鶴見沖縄県人会規約
(名 称)
- 本会は、鶴見沖縄県人会と称し、事務所を鶴見区仲通り3丁目74番地14、おきつる会館内に置く。
(目 的)
- 本会は、会員相互の親睦を図り、心豊かな生活の向上に寄与すると共に、沖縄の伝統文化を継承し、地域社会の発展と福祉に寄与することを目的とし、合せて一般財団法人おきつる協会の事業に積極的に協力する。
(活 動)
- 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- 会員相互の親睦を図る活動。
- 心豊かな生活の向上に寄与する活動。
- 沖縄の伝統文化を継承する活動。
- 地域社会の発展と福祉に寄与する活動。
- 一般財団法人おきつる協会の事業に積極的に協力するための活動。
- その他前条の目的を達成するための活動。
(会 員)
- 本会の会員は、各郷友会(同志会、町人会、友の会、村人会を含む)の会員によって組織される。ただし、鶴見在住の沖縄出身者でなくても、各郷友会の承認があれば入会することができる。
- 本会は、会員より会費を徴収することができる。
(役 員)
- 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名
幹事長 1名(ただし、副幹事長1名を置くことができる)
会計部長 1名(ただし、副会計部長1名を置くことができる)
幹 事 若干名
2 前項の「会長」、「副会長」、[幹事長]、「会計部長」をもって「執行部」を組織し、県人会の業務執行に当たる。
第7条 会長は、本会を代表しこれを統轄する。
第8条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
第9条 幹事長は、本会の事務一切を統轄する。
第10条 会計は、本会の財政一般を担当する。
第11条 会計監査役は、本会の財政一般を、年2回前期(4月より9月)分を10月中旬、後期(10月より3月)分を4月中旬に自主的に責任をもって監査し、幹事会ならびに総会で報告する。
(役員選出)
第12条 会長、副会長、幹事長、会計、会計監査は幹事会で幹事の中から選出し、総会で承認を得る。
第13条 幹事は、各郷友会(同志会、友の会、村人会を含む)から2名ないし6人を推薦することができ、幹事会で出席者の過半数の承認を得なければならない。(その他必要と認めた場合は、亀寿会より2名、婦人部から3名、青年部から若干名を推薦できるが、幹事会で出席者の過半数の承認を得なければならない。)
第14条 本会の役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再選を妨げず、役員は任期満了後といえども後任者の決定、就任までその職務を行う。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条 本会は、顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は、幹事会の議決を経て会長が委嘱する。
(会 議)
第16条 本会の会議は次の通りとする。
(イ) 定期総会
(ロ) 臨時総会
(ハ) 幹事会
(ニ) 執行部会
第17条 定期総会は毎年4月か5月に開催し、臨時総会は、会長が必要と認めるとき、または幹事会で半数以上の同意により要求のあったとき、会長が招集する。
第18条 総会は、幹事会員数の2倍以上で構成し、その出席者の過半数をもって議決する。可、否同数のときは議長が決す。
第19条 総会の附議事項は次の通りとする。
(イ) 事業報告
(ロ) 収支決算報告
(ハ) 予算案審議
(ニ) 議事審議決定(事業計画案の審議決定)
(ホ) 役員承認
(へ) その他
第20条 幹事会の招集は、会長がこれを行い、必要に応じて開催する。
第21条 幹事会は、幹事数の2分の1以上で構成し、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長が決す。
第22条 幹事会は次の事項を審議する。
(イ) 総会に附議すべき事項
(ロ) その他、本会に必要な事項
第23条 総会及び幹事会の議長の選出は次の通りとする。
- 総会の議長は、執行部以外から選出する。
- 幹事会の議長は、会長が行うが、執行部から選出することもできる。
第24条 総会及び幹事会の構成数は、書面委任状を出席者と見なす。
(会 計)
第25条 本会の経費は以下を以って充当する。
- 会費収入
- 事業収入
- 寄附金
- その他の雑収入
第26条 本会の財産は、確実なる公共所に保管し、会員への貸し付けは一切してはならない。会計年度は毎年4月に起算し、翌年3月31日に終わる。
第27条 決算は、会計監査の承認を受けてから総会で承認を得る。
(報 酬)
第28条 本会の役員は原則として無報酬とする。ただし、幹事会の承認を得て役員に報酬を支給することができる。
(附 則)
第29条 本規約は、平成26年度の総会の議決後ただちに効力を発する。
第30条 本会は、会の目的達成のため具体的細則は幹事会に諮って別に定める。
第31条 本会発展のため、亀寿会、婦人部、青年部を置くことができる。
平成27年5月17日 総会