横浜・鶴見沖縄県人会規約

(名 称)

  1.  本会は、鶴見沖縄県人会と称し、事務所を鶴見区仲通り3丁目74番地14、おきつる会館内に置く。

(目 的)

  1.  本会は、会員相互の親睦を図り、心豊かな生活の向上に寄与すると共に、沖縄の伝統文化を継承し、地域社会の発展と福祉に寄与することを目的とし、合せて一般財団法人おきつる協会の事業に積極的に協力する。

(活 動)

  1.  本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
  1. 会員相互の親睦を図る活動。
  2. 心豊かな生活の向上に寄与する活動。
  3. 沖縄の伝統文化を継承する活動。
  4. 地域社会の発展と福祉に寄与する活動。
  5. 一般財団法人おきつる協会の事業に積極的に協力するための活動。
  6. その他前条の目的を達成するための活動。

(会 員)

  1.  本会の会員は、各郷友会(同志会、町人会、友の会、村人会を含む)の会員によって組織される。ただし、鶴見在住の沖縄出身者でなくても、各郷友会の承認があれば入会することができる。
  2.  本会は、会員より会費を徴収することができる。

(役 員)

  1.  本会に次の役員を置く。

会 長  1名

副会長  3名

幹事長  1名(ただし、副幹事長1名を置くことができる)

会計部長  1名(ただし、副会計部長1名を置くことができる)

幹 事  若干名

2 前項の「会長」、「副会長」、[幹事長]、「会計部長」をもって「執行部」を組織し、県人会の業務執行に当たる。

第7条 会長は、本会を代表しこれを統轄する。

第8条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

第9条 幹事長は、本会の事務一切を統轄する。

第10条 会計は、本会の財政一般を担当する。

第11条 会計監査役は、本会の財政一般を、年2回前期(4月より9月)分を10月中旬、後期(10月より3月)分を4月中旬に自主的に責任をもって監査し、幹事会ならびに総会で報告する。

(役員選出)

第12条 会長、副会長、幹事長、会計、会計監査は幹事会で幹事の中から選出し、総会で承認を得る。

第13条 幹事は、各郷友会(同志会、友の会、村人会を含む)から2名ないし6人を推薦することができ、幹事会で出席者の過半数の承認を得なければならない。(その他必要と認めた場合は、亀寿会より2名、婦人部から3名、青年部から若干名を推薦できるが、幹事会で出席者の過半数の承認を得なければならない。)

第14条 本会の役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再選を妨げず、役員は任期満了後といえども後任者の決定、就任までその職務を行う。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第15条 本会は、顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は、幹事会の議決を経て会長が委嘱する。

(会 議)

第16条 本会の会議は次の通りとする。

(イ) 定期総会 

(ロ) 臨時総会 

(ハ) 幹事会 

(ニ) 執行部会

第17条 定期総会は毎年4月か5月に開催し、臨時総会は、会長が必要と認めるとき、または幹事会で半数以上の同意により要求のあったとき、会長が招集する。

第18条 総会は、幹事会員数の2倍以上で構成し、その出席者の過半数をもって議決する。可、否同数のときは議長が決す。

第19条 総会の附議事項は次の通りとする。

(イ) 事業報告 

(ロ) 収支決算報告 

(ハ) 予算案審議 

(ニ) 議事審議決定(事業計画案の審議決定) 

(ホ) 役員承認 

(へ) その他

第20条 幹事会の招集は、会長がこれを行い、必要に応じて開催する。

第21条 幹事会は、幹事数の2分の1以上で構成し、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長が決す。

第22条 幹事会は次の事項を審議する。

  (イ) 総会に附議すべき事項

(ロ) その他、本会に必要な事項

第23条 総会及び幹事会の議長の選出は次の通りとする。

  1. 総会の議長は、執行部以外から選出する。
  2. 幹事会の議長は、会長が行うが、執行部から選出することもできる。

第24条 総会及び幹事会の構成数は、書面委任状を出席者と見なす。

(会 計)

第25条 本会の経費は以下を以って充当する。

  1. 会費収入
  2. 事業収入
  3. 寄附金
  4. その他の雑収入

第26条 本会の財産は、確実なる公共所に保管し、会員への貸し付けは一切してはならない。会計年度は毎年4月に起算し、翌年3月31日に終わる。

第27条 決算は、会計監査の承認を受けてから総会で承認を得る。

(報 酬)

第28条 本会の役員は原則として無報酬とする。ただし、幹事会の承認を得て役員に報酬を支給することができる。

(附 則)

第29条 本規約は、平成26年度の総会の議決後ただちに効力を発する。

第30条 本会は、会の目的達成のため具体的細則は幹事会に諮って別に定める。

第31条 本会発展のため、亀寿会、婦人部、青年部を置くことができる。

平成27年5月17日 総会